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お子さんが病気で保育園や学校に行けず、保護者が自宅で子どもの看護ができないときに、ご自宅に派遣されたベビーシッターが保護者に代わって子どもを看護する『訪問型』の病児・病後児保育を利用した場合に、その利用料金の一部を市が補助するものです。

※注)病児・病後児保育サービスを提供する事業者との利用契約は、それぞれのご家庭で行ってください。

 

  • 子どもが風邪をひいてしまったけど、会社を休めない。
  • 風邪が治りかけだけど、まだ学校に行かせるのが不安。
  • すこやか病児保育室(野澤医院)が一杯で、利用できなかった。など

このようなときにご利用ください。

対象児

生後57日から小学校6年生までの児童

助成の料金

児童1人につき、1時間1,000円、1日11,000円、年間44,000円を上限として、保育サービスの利用にかかった費用。
(生活保護世帯、市民税非課税世帯(直近の年度)の場合は、児童1人につき、1時間2,000円、1日22,000円、年間88,000円を上限とします。)

※助成券やクーポン券等で他からの助成を受けている場合は、その金額は助成の対象になりません。
※入会金、年会費、登録料その他これらに準ずる費用は原則として助成の対象になりませんが、月会費に一定の回数分の保育料が既に含まれている場合など、一部、保育にかかる費用とみなして助成の対象となる場合もありますので、詳細は担当課にお問い合わせください。
※狛江すこやか病児保育室の利用料は対象外です。

助成を受けるための手続きの流れ

必要書類

  1. 利用した保育サービスの日時がわかるもの(利用明細書等)及び保育サービスの領収書
  2. 医療機関の受診がわかるもの
    (※保育サービスを利用した日の前後5日以内のもの)

 ※これらのほか、審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。

申請方法

提出書類

※提出された書類を審査し、適当と認められれば、後日、請求書に記載した銀行口座に助成金が振り込まれます。

提出期限

保育サービスを利用した日から6か月後の月の末日まで

助成金の対象となる事業者

申請先・問い合わせ

子ども家庭部 子ども若者政策課
電話:03-3430-1111 内線2312

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