入院対象
入院して分べん(お産)をする必要があるにもかかわらず、経済的にその費用を支払うことが困難な妊産婦(前年所得税年額 8,400円以下の世帯(一部を除く))
援護内容
分べんの介助、前後の処置および看護
費用
世帯の所得に応じて負担
入院して分べん(お産)をする必要があるにもかかわらず、経済的にその費用を支払うことが困難な妊産婦(前年所得税年額 8,400円以下の世帯(一部を除く))
分べんの介助、前後の処置および看護
世帯の所得に応じて負担
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