養護に欠ける児童を、養子縁組を目的とせずに、一定期間家庭において養育する制度。短期間(原則として2カ月以内)だけ児童を預かる養育家庭として登録することもできます。また、児童相談所が実施する交流会、養育家庭支援員による電話相談など、養育家庭への支援も行っています。
登録
養育家庭になることを希望する方は児童相談所に申請し、所定の手続きをして登録してください。
養育費
※生活費等、里親手当が基準に応じて支給されます。
児童の委託を希望するときも、下記にご相談下さい。
詳細は東京都多摩児童相談所 電話:042-372-5600または狛江市子ども家庭支援センターへ。
参考リンク(東京都福祉保健局)
問い合わせ
- 狛江市子ども家庭支援センター
電話:03-5438-6605 - 東京都多摩児童相談所
電話:042-372-5600 - 狛江市子ども家庭部 子ども発達支援課
電話:03-5761-9012