養護に欠ける児童を、養子縁組を前提として家庭において養育する制度。養育期間がおおむね6カ月程度経た時点で養子縁組の手続きをします。
登録
里親になることを希望する方は、児童相談所に申請し、所定の手続きをして登録
養育費
養子縁組をするまでの間、里親に養育家庭の場合と同様に支給されます。
費用
保護者が児童を里子として委託する場合、保護者は所得に応じて負担
詳細は東京都多摩児童相談所 電話:042-372-5600
参考リンク(東京都福祉保健局)東京都の里親制度について
問い合わせ
- 狛江市子ども家庭支援センター
電話:03-5438-6605 - 東京都多摩児童相談所
電話:042-372-5600 - 子ども家庭部 子ども発達支援課(子ども家庭支援センター内)
電話:03-5761-9012