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養護に欠ける児童を、養子縁組を前提として家庭において養育する制度。養育期間がおおむね6カ月程度経た時点で養子縁組の手続きをします。

登録

里親になることを希望する方は、児童相談所に申請し、所定の手続きをして登録

養育費

養子縁組をするまでの間、里親に養育家庭の場合と同様に支給されます。

費用

保護者が児童を里子として委託する場合、保護者は所得に応じて負担

詳細は東京都多摩児童相談所 電話:042-372-5600

参考リンク(東京都福祉保健局)東京都の里親制度について

問い合わせ

  • 狛江市子ども家庭支援センター
    電話:03-5438-6605
  • 東京都多摩児童相談所
    電話:042-372-5600
  • 子ども家庭部 子ども発達支援課(子ども家庭支援センター内)
    電話:03-5761-9012

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