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食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている子育て世帯に対し、その実情を踏まえた支援を行う観点から、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給します。

※「ひとり親世帯分」、「ひとり親世帯以外分」のいずれか片方の支給を受けた方は重複して支給を受けることはできません。

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

支給対象者

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当受給者(全額停止者を除く)【令和5年3月分児童扶養手当受給者】
  2. 公的年金給付等受給による令和5年3月分の児童扶養手当全額停止者【公的年金給付等受給者】(児童扶養手当の所得制限内に限る)
  3. 児童扶養手当の認定要件に該当するひとり親世帯のうち、令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準の方【家計急変者】

申請期間

支給対象者1.【令和5年3月分児童扶養手当受給者】の方は、給付金を受けるための申請は必要ありません。対象者には、令和5年5月31日(水曜日)に児童扶養手当の受給口座に振り込み済みです。

支給対象者2.【公的年金給付等受給者】及び3.【家計急変者】の方は申請が必要です。

申請期間は令和5年6月15日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)までです。

申請に必要な書類等、詳細は狛江市ホームページをご覧ください。

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

支給対象者

対象児童を養育する父母等で、下記に該当する方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

  1. 令和4年度中に狛江市から支給された「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した【令和4年度給付金受給者】
  2. 上記1.のほか、食費等の物価高騰の影響により、対象児童を養育する父母等の家計が急変し、令和5年度の住民税(均等割)が非課税または令和5年1月以降の家計が急変している、住民税(均等割)が非課税相当の収入の方(配偶者についても同様)【ひとり親世帯以外の家計急変者】

支給対象児童について

  1. 【令和4年度給付金受給者】で令和5年度の給付金の支給対象児童は、2004年(平成16年)4月2日(特別児童扶養手当に該当する児童は2002年(平成14年)4月2日)から2023年(令和5年)2月28日生まれまでの児童(支給を受けた児童)
  2. 【ひとり親世帯以外の家計急変者】の支給対象児童は、2005年(平成17年)4月2日(特別児童扶養手当に該当する児童は2003年(平成15年)4月2日)から2024年(令和6年)2月29日生まれまでの児童

※児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う施設および障害児入所施設等に入所している児童、または法人に養育されている児童は対象外です。

申請期間

支給対象者1.【令和4年度給付金受給者】の方は、給付金を受けるための申請は必要ありません。対象者には、令和5年5月31日(水曜日)に児童手当等の受給口座または令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金【前回の給付金】の受給口座に振り込み済みです。

支給対象者2.【ひとり親世帯以外の家計急変者】の方は申請が必要です。

申請期間は令和5年6月15日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)までです。

※出生により令和6年3月分の児童手当の認定または額の改定の認定請求をした方、新たに令和6年3月分の特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定請求をした方については、申請期限は令和6年3月15日(金曜日)までです。

申請に必要な書類等、詳細は狛江市ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

子ども若者政策課 助成支援係

子ども若者政策課 助成支援係

電話:
03-3430-1111

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