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育成手当

支給要件

18歳に達した年度末(3月31日)までで次のいずれかの状態にある児童を監護している父もしくは母または父母以外で児童を養育している方

※所得制限あり

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母に一年以上遺棄されている児童
  4. 父または母がDV保護命令を受けた児童
  5. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  6. 父または母が重度の障がいを有する児童
  7. 父または母が生死不明である児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童

手当月額

児童1人につき13,500円

障害手当

支給要件

20歳未満で次のいずれかに該当する児童を養育している場合

※所得制限あり

  1. 「身体障害者手帳」1・2級程度
  2. 「愛の手帳」1~3度程度
  3. 脳性マヒ、進行性筋萎縮症

手当月額

児童1人につき15,500円

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お問い合わせ

子ども若者政策課 助成支援係

子ども若者政策課 助成支援係

電話:
03-3430-1111

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