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支給要件

20歳未満で次のいずれかに該当する児童を養育している場合

※所得制限あり

  1. 「身体障害者手帳」1・2級程度または「愛の手帳」1・2度程度(重度障がい)
  2. 「身体障害者手帳」3級程度または「愛の手帳」3度程度(中度障がい)
  3. 上記の(1)~(2)と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいのある方

手当月額(令和6年4月改定)

  • 重度障がい 55,350円
  • 中度障がい 36,860円

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子ども若者政策課 助成支援係

子ども若者政策課 助成支援係

電話:
03-3430-1111

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