支給要件
20歳未満で次のいずれかに該当する児童を養育している場合
※所得制限あり
- 「身体障害者手帳」1・2級程度または「愛の手帳」1・2度程度(重度障がい)
- 「身体障害者手帳」3級程度または「愛の手帳」3度程度(中度障がい)
- 上記の(1)~(2)と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいのある方
手当月額(令和6年4月改定)
- 重度障がい 55,350円
- 中度障がい 36,860円
20歳未満で次のいずれかに該当する児童を養育している場合
※所得制限あり
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