義務教育就学児医療費助成制度とは
医療機関等で診療・調剤を受けたときの保険診療の自己負担分の一部を市が助成する制度です。
義務教育就学児医療費助成制度の対象者
次のいずれにも該当している小・中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方
※中学生については、保護者の方の所得制限があります。小学生については、令和4年10月から、保護者の方の所得制限を撤廃しました。
- 狛江市に住民登録をしていること
- 国民健康保険または社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していること
ただし、次に該当する場合は除きます。
- 生活保護を受けている場合
- 子どもが児童福祉施設等に入所している場合
- 子どもが里親または小規模住居型養育事業を行う者に委託されている場合
- 〔親〕(非課税)または、〔障〕(非課税)の医療証の交付を受けているとき
義務教育就学児医療費助成制度を受けるためには申請が必要です。
申請方法や制度の内容についての詳細は、市のホームページをご覧ください。