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赤ちゃんをお世話するイラスト
届け出の種類 どこで 届け出に必要なもの 備考
出生届 子の本籍地、届出人の所在地、生まれたところのうち、いずれかの市区町村役場または在外の大使、公使若しくは領事
  • 出生届(医師または助産師の証明が必要)
  • 母子健康手帳
生まれた日から14日以内(生まれた日も含む)に届け出(国外で出生したときは3か月以内)してください。

乳幼児医療費助成

(就学前の乳幼児が病気などで病院等にかかったとき、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成)

 

子ども若者政策課
  • 乳幼児の加入予定の保護者の健康保険証

※その他書類が必要となることがあります。詳細は乳幼児(マル乳)医療費助成制度でご確認ください。

生まれた日から3か月以内(生まれた日も含む)に届け出してください。


乳幼児(マル乳)医療費助成制度

児童手当・特例給付 子ども若者政策課
  • 厚生年金加入者は健康保険被保険者証等の写し
  • 振込先口座の分かるもの
  • ※その他書類が必要となることがあります。詳細は、児童手当・特例給付のページでご確認ください。

※申請月の翌月分から支給されるので誕生月中に申請してください。

※申請日が誕生月の翌月であっても誕生日の翌日から15日以内のときは、誕生月の翌月分から支給

 

出産祝金 子ども若者政策課
  • 申請者の本人確認書類
  • 申請者名義の振込先口座が分かるもの(通帳等)

※出生日より1年以内に申請してください。

※対象のお子様につき1回限りの支給です。

 

以下の手続きは、該当する人のみ必要

国民健康保険への加入

(親が国民健康保険に加入している人のみ)

保険年金課 国民健康保険被保険者証

資格取得日は出生日までさかのぼります。

※社会保険等に加入している人は、会社で手続きをしてください。

出産育児一時金の残額支給

(国民健康保険に加入している人が出産し、医療機関支払額が42万円未満の方)

保険年金課
  • 国民健康保険被保険者証
  • 出産時の医療機関発行の明細書など支払額のわかるもの
  • 振込先の銀行口座番号のわかるもの
  • 印鑑(認め印で構いません)

出生日から2年以内に申請しなければ時効となります。

※社会保険から支給される場合は支給されません。

 

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お問い合わせ

子ども若者政策課 助成支援係

子ども若者政策課 助成支援係

電話:
03-3430-1111

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