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Q. 障がいのある児童を育てている家庭に支給される手当について知りたい
「児童育成手当(障害)」・「特別児童扶養手当」は、一定の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者に支給される手当です(所得制限有)。
詳細は、こまえ子育てねっと内「児童育成手当(障害)」・「特別児童扶養手当」でご確認ください。
※「心身障害者福祉手当」・「重度心身障害者手当」・「障害児福祉手当」については、市ホームページ内「心身障害者、難病者手当」でご確認ください。
問い合わせ
子ども若者政策課 助成支援係
電話:03-3430-1111(代表)
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