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児童手当・特例給付のことを知りたい

中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している保護者に支給される手当です(所得制限あり)。
詳細は、市ホームページ内「児童手当・特例給付」をご確認ください。

 


問い合わせ

子ども若者政策課 助成支援係
電話:03-3430-1111(代表)

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