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誕生日がきて子どもの年齢が変わりました。利用者負担額も変わりますか。

利用者負担額の年齢区分は、その年度の4月1日時点の年齢で適用します。そのため、誕生日を迎えたことにより年度途中で利用者負担額が変わることはありません。ただし、 算定基準である市区町村民税所得割額は、毎年6月ごろに新年度の金額が決定するため、次のとおり利用者負担額の切り替えを行います。

4月~8月分の利用者負担額

前年度市区町村民税所得割額により決定

9月~3月分の利用者負担額

当該年度市区町村民税所得割額により決定


問い合わせ

児童育成課 保育・幼稚園担当
電話:03-3430-1111(代表)

 

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